不当解雇

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不当解雇とは、法律(労働基準法、など労働関連の法律全般)や会社が定めた就業規則の規定を違反し(守らずに)、オーナーなど雇用主・事業主の都合で雇っている・雇用している労働者・従業員を一方的に解雇(クビ!?)することをいいます。
知人や友人の中にも
「会社を辞めた・・・」
辞めた理由が原因の詳細を聞いてみると明らかに不当解雇に当てはまるときがビックリするくらい頻繁にあります。
雇用主は法律等に定められた条件・要件を満たしていれば基本的に従業員を解雇ができると言われていますが、雇用主(オーナー)自体が法律や労働に関する慣例に詳しくなかったり、悪意(故意)を持って、労働法などの必要な要件を満たさないまま解雇を行なうこともかなりあるようです。よくニュースでも取り上げられたり聞いたり見られたりするのは、事業や会社の経営が不安定・不況になり、不況に伴いリストラの最終手段としての不当解雇を行われる存在が多くなっています。退職強要も法律的な解釈をすれば、労働者の意思を制圧したことの要件が加わるケースもありえるので、不当解雇のひとつなるでしょう。(実は自分も同様なものに当てはまっていたのです)
さらに詳しく照らし合わせると
「労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇」「業務上の負傷や疾病のための療養期間およびその後30日間、ならびに産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇」「解雇予告を行わない解雇」「解雇予告手当を支払わない即時解雇」「労基法やそれにもとづく命令違反を申告した労働者に対する、それを理由にした解雇」「労働組合に加入したことなどを理由とする解雇」「不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由にした解雇」「女性であることを理由とした解雇」など、ひとつひとつみるとどういった場合か判断できない場合もありますが言葉を覚えておくと得かもしれませんよ。
万が一、不当解雇(もしくはそうでないかと感じたとき)になった時は、どのように対処や行動を行ったらいいのでしょうか?
会社を辞める意思のない場合は、会社(使用者)に解雇理由の提示を求め、解雇通告書を請求します。
会社や使用者が解雇理由を示してきたら、その中身が会社の就業規則や労働基準法など労働法に照らし合わせて、違反行為がないかを調べます。その上で、解雇の理由に納得がいかない場合は、辞職しない旨を内容証明で会社に送ります。また、就業規則は一度熟読しておいたほうがよいですよ。
しかし、会社に書面を提出しただけでは解決しない事が多いですからその時は、各都道府県の労働局を利用するなどの行動をとることになります。
ただ、不当解雇(もしくは当てはまると考えられる場合)でも「もう辞めよう」と、会社を辞めてもいいと考えた場合はなにか行動したほうがよいのでしょうか。解雇予告手当てをしっかりともらえるように
行動すべきです!会社の都合による解雇の場合、手当てが受け取れることが労働基準法に定められています。通告から30日以内に退職する場合、最高30日分の解雇予告手当てを請求します。ただ辞めるだけではなくしたほうが良いですよ。(ただ、解雇が通知されてから、有給消化などで在籍扱いにされ基本給のみ支給される場合も多いようです。)


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